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全 1152 条
「第85条」の検索結果 — 1 件
前条、第九十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)、第九十二条第一項(同条第四項において準用する場合を含む。)、第百条第一項又は第百一条第一項の規定により種類創立総会の決議をする場合には、発起人は、種類創立総会を招集しなければならない。
2種類創立総会の決議は、当該種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の議決権の過半数であって、出席した当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行う。
3前項の規定にかかわらず、第百条第一項の決議は、同項に規定する種類創立総会において議決権を行使することができる設立時種類株主の半数以上であって、当該設立時種類株主の議決権の三分の二以上に当たる多数をもって行わなければならない。
種類創立総会の招集(1項)
84条・90条1項(2項準用含む)・92条1項(4項準用含む)・100条1項・101条1項により種類創立総会決議をする場合、発起人は種類創立総会を招集必要。
決議要件(2項)
種類創立総会決議は、議決権行使可能設立時種類株主の議決権の過半数の出席かつ出席議決権の3分の2以上の多数。種類株式投資家の保護のための特別多数決。
100条1項決議の特則(3項)
100条1項決議は議決権行使可能設立時種類株主の半数以上の出席かつ議決権の3分の2以上の多数。種類株式の不利益変更には半数定足という強い要件。
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