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「第855条」の検索結果 — 1 件
前条第一項の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヌにおいて「株式会社の役員の解任の訴え」という。)については、当該株式会社及び前条第一項の役員を被告とする。
解任訴えの被告適格
株式会社の役員解任訴えは当該株式会社および解任請求対象役員を共同被告とする必須的共同訴訟。
解任訴え
前提
必要的共同訴訟
訴訟形態
第八百五十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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