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「第857条」の検索結果 — 1 件
第五百四十四条第二項の訴えは、特別清算裁判所(第八百八十条第一項に規定する特別清算裁判所をいう。次条第三項において同じ。)の管轄に専属する。
役員等責任免除取消訴えの専属管轄
544条2項の責任免除取消訴えは特別清算裁判所(880条1項)の管轄に専属する。特別清算手続との一元化。
特別清算における責任免除
対象訴訟
特別清算事件管轄
管轄根拠
第八百五十六条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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