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全 1152 条
「第861条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる訴えについては、当該各号に定める者を被告とする。
2第八百五十九条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ルにおいて「持分会社の社員の除名の訴え」という。)
3対象社員
4前条の訴え(次条及び第九百三十七条第一項第一号ヲにおいて「持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え」という。)
5対象業務執行社員
持分会社訴えの被告適格
859条社員除名訴え・860条権限消滅訴えはいずれも当該社員を被告とする。
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