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「第862条」の検索結果 — 1 件
持分会社の社員の除名の訴え及び持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴えは、当該持分会社の本店の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
持分会社訴えの管轄
859条・860条の訴えは持分会社の本店所在地を管轄する地方裁判所の管轄に専属する。
会社訴訟管轄
並列規定
被告適格
第八百六十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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