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「第9条」の検索結果 — 1 件
自己の商号を使用して事業又は営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が当該事業を行うものと誤認して当該他人と取引をした者に対し、当該他人と連帯して、当該取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
名板貸責任
自己の商号を使用して事業・営業を行うことを他人に許諾した会社は、当該会社が事業を行うものと誤認して取引した者に対し、当該他人と連帯して取引によって生じた債務を弁済する責任を負う。
要件
①商号使用許諾、②取引相手の誤認、③誤認と取引の因果関係。判例は重過失ある相手方は誤認に値しないとして保護を否定(最判昭41.1.27)。商法14条の会社版。
趣旨
外観信頼保護による取引安全。許諾者は外観作出の責任として連帯責任を負う。実質関係を問わない外観法理。
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