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「第909条」の検索結果 — 1 件
この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
変更登記・消滅登記義務
登記事項に変更が生じまたは消滅したときは、当事者は遅滞なく変更登記または消滅登記必須。継続的更新義務。怠った場合は976条1号の過料制裁。
登記懈怠の過料
違反責任
登記の効力
前提
第九百十条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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