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「第91条」の検索結果 — 1 件
第八十八条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
創立総会決議による解任
88条により選任された設立時取締役・設立時会計参与・設立時監査役・設立時会計監査人は、株式会社成立時までの間、創立総会決議により解任可能。
趣旨
選任母体と解任母体を一致させる原則。発起設立における43条の解任ルールと並ぶ募集設立の解任ルール。
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