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「第919条」の検索結果 — 1 件
持分会社が第六百三十八条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から二週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
持分会社種類変更登記
持分会社が定款変更で種類変更(合名→合資→合同等)した場合の登記。変更後種類の会社設立登記と変更前種類の会社解散登記を同時に行う。
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