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「第927条」の検索結果 — 1 件
第四百七十三条、第六百四十二条第一項又は第八百四十五条の規定により会社が継続したときは、二週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
継続の登記
解散後に473条(株式会社)・642条(持分会社)により会社を継続した場合の継続登記。解散登記の抹消・継続事実の登記。
株式会社継続
実体根拠
解散登記
前提
第九百二十八条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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