条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 1152 条
「第929条」の検索結果 — 1 件
清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から二週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。
2清算株式会社
3第五百七条第三項の承認の日
4清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。)
5第六百六十七条第一項の承認の日(第六百六十八条第一項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
6清算持分会社(合同会社に限る。)
7第六百六十七条第一項の承認の日
清算結了の登記
清算結了時、清算事務終了後の社員承認等を経て、2週間以内に本店所在地で清算結了登記。会社の終局的消滅。
この条文の練習問題を解く