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全 1152 条
「第939条」の検索結果 — 1 件
会社は、公告方法として、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めることができる。
2官報に掲載する方法
3時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
4電子公告
5外国会社は、公告方法として、前項各号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
6会社又は外国会社が第一項第三号に掲げる方法を公告方法とする旨を定める場合には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。
7この場合においては、事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号又は第二号に掲げる方法のいずれかを定めることができる。
8第一項又は第二項の規定による定めがない会社又は外国会社の公告方法は、第一項第一号の方法とする。
公告方法の選択(1項)
会社は公告方法として①官報掲載、②時事日刊新聞紙掲載、③電子公告のいずれかを定款で定めることが可能。
電子公告時の事故時代替方法(3項)
電子公告を定める場合、事故等やむを得ない事由でできない場合の代替公告方法として①官報・②日刊新聞紙のいずれかを定めることが可能。
公告方法定めなき場合の原則(4項)
定款定めなき会社の公告方法は官報掲載。
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