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「第948条」の検索結果 — 1 件
調査機関は、電子公告調査を行う事業所の所在地を変更しようとするときは、変更しようとする日の二週間前までに、法務大臣に届け出なければならない。
事業所変更届出
調査機関は事業所所在地変更時、変更日の2週間前までに法務大臣に届出必須。
登録
登録事項
公示
事後対応
第九百四十七条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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