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「第952条」の検索結果 — 1 件
法務大臣は、調査機関が第九百四十四条第一項各号のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、その調査機関に対し、これらの規定に適合するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
適合命令
法務大臣は調査機関が944条1項各号要件に適合しなくなったと認めるときは、適合のため必要な措置を命令可能。
登録基準
対象要件
登録取消
違反時制裁
第九百五十一条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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