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「第958条」の検索結果 — 1 件
法務大臣は、この法律の施行に必要な限度において、調査機関に対し、その業務若しくは経理の状況に関し報告をさせ、又はその職員に、調査機関の事務所若しくは事業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させることができる。
2前項の規定により職員が立入検査をする場合には、その身分を示す証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
報告・立入検査
法務大臣は法律施行に必要な限度で、調査機関に対し業務・経理状況の報告を求め、職員に立入検査を行わせることが可能。検査権は犯罪捜査目的に解釈不可。
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