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「第979条」の検索結果 — 1 件
会社の成立前に当該会社の名義を使用して事業をした者は、会社の設立の登録免許税の額に相当する過料に処する。
2第八百十八条第一項又は第八百二十一条第一項の規定に違反して取引をした者も、前項と同様とする。
会社名義濫用過料(1項)
会社成立前に会社名義を使用して事業をした者は、会社設立の登録免許税の額に相当する過料。設立中会社の悪用防止。
外国会社違法取引過料(2項)
818条1項(外国会社登記前継続取引禁止)・821条1項(擬似外国会社禁止)違反取引者も同様の過料。
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