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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
行政庁は、第百三条第一項の申請書の提出を受け、又は第四十四条の認定をし、若しくはしない処分をしたときは、直ちに、その旨を旧主務官庁に通知しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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