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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百二条の規定は、第四十五条の認可を受けようとする特例民法法人の定款の変更について準用する。
2この場合において、第百二条中「第百六条第一項」とあるのは「第百二十一条第一項において読み替えて準用する第百六条第一項」と、「公益社団法人又は公益財団法人」とあるのは「一般社団法人又は一般財団法人」と、「第百条各号」とあるのは「第百十七条各号」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)