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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
移行法人が清算をする場合において、公益目的財産残額があるときは、当該移行法人の残余財産のうち当該公益目的財産残額に相当する額の財産(当該残余財産の額が当該公益目的財産残額を下回っているときは、当該残余財産)については、一般社団・財団法人法第二百三十九条の規定にかかわらず、内閣府令で定めるところにより、認可行政庁の承認を受けて、公益法人認定法第五条第二十号に規定する者又は公益信託の信託財産に帰属させなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)