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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
公益法人認定法第四十四条の規定は、合議制の機関について準用する。
2この場合において、同条第二項中「内閣総理大臣」とあるのは、「都道府県知事」と読み替えるものとする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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