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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例民法法人の理事又は監事は、第七十二条第二項又は第百六条第二項(第百二十一条第一項において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、五十万円以下の過料に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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