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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百六条第一項(第百二十一条第一項において読み替えて準用する場合を含む。)の設立の登記においては、特例民法法人の成立の年月日、特例民法法人の名称並びに名称を変更した旨及びその年月日をも登記しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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