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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
旧有限責任中間法人が旧中間法人法の規定に基づいて施行日前に作成した会計帳簿、計算書類その他の会計又は経理に関する書類は、その作成の日に、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなす。
2施行日前にその末日が到来した事業年度のうち最終のものに係る旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書の作成、監査及び承認の方法については、なお従前の例による。
3第一項の規定は、前項の規定により作成した旧中間法人法第五十九条第二項各号に掲げる書類及びこれらの附属明細書について準用する。
4一般社団・財団法人法第百二十八条第一項の規定は、第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が第一項(前項において準用する場合を含む。)の規定により一般社団・財団法人法の相当規定に基づいて作成したものとみなされた貸借対照表(第二条第一項の規定により存続する一般社団法人が一般社団・財団法人法第二条第二号の大規模一般社団法人である場合にあっては、貸借対照表及び損益計算書)については、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)