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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
移行は、前条第一項の設立の登記(主たる事務所の所在地におけるものに限る。)をすることによって、その効力を生ずる。
2移行をする特例無限責任中間法人は、前項の登記の日に、第三十一条第一号及び第二号に掲げる事項についての定めに従い、当該事項に係る定款の変更をしたものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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