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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例民法法人については、一般社団・財団法人法第百二十条第二項、第百二十一条及び第百二十二条(これらの規定を一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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