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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監事を置く特例民法法人においては、前条第一項の計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、監事の監査を受けなければならない。
2前項の規定にかかわらず、会計監査人を置く特例民法法人においては、次の各号に掲げるものは、当該各号に定める者の監査を受けなければならない。
3前条第一項の計算書類及びその附属明細書
4監事及び会計監査人
5前条第一項の事業報告及びその附属明細書
6監事
7理事会を置く特例民法法人においては、第一項又は前項の監査を受けた計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書は、理事会の承認を受けなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)