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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
合併をする特例社団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、社員総会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
2この場合において、社員総会の決議は、総社員の四分の三(定款の変更の要件についてこれと異なる割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
3合併をする特例財団法人(評議員設置特例財団法人を除く。)は、第六十九条第一項の認可の申請前に、定款に定款の変更に関する定めがある場合にあっては当該定め(旧主務官庁の認可を要する旨の定めがあるときは、これを除く。)の例により、定款に定款の変更に関する定めがない場合にあっては旧主務官庁の承認を受けて理事の定める手続により、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
4合併をする評議員設置特例財団法人は、第六十九条第一項の認可の申請前に、評議員会の決議によって、吸収合併契約の承認を受けなければならない。
5この場合において、評議員会の決議は、議決に加わることができる評議員の三分の二(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上に当たる多数をもって行わなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)