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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
施行日前に申立てがあった第百五十三条の規定による改正前の非訟事件手続法(明治三十一年法律第十四号)の規定による非訟事件(清算に関する事件を除く。次項において同じ。)の手続については、なお従前の例による。
2この節の規定によりなお従前の例によることとされる場合における非訟事件の手続についても、前項と同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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