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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
旧社団法人の社員名簿は、一般社団・財団法人法第三十一条に規定する社員名簿とみなす。
2特例社団法人の社員名簿の記載又は記録事項及び閲覧については、なお従前の例による。
3特例社団法人については、一般社団・財団法人法第三十三条及び第三十四条の規定は、適用しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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