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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例社団法人の社員の議決権、社員総会の決議及び議決権の行使(電磁的方法により行使する場合を除く。)については、なお従前の例による。
2ただし、理事会設置特例社団法人については、一般社団・財団法人法第四十九条第三項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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