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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
特例社団法人の基金を引き受ける者の募集については、一般社団・財団法人法第百三十一条中「次に掲げる事項」とあるのは、「次に掲げる事項及び事業年度」とする。
2一般社団・財団法人法第百三十一条の規定により基金を引き受ける者の募集をした特例社団法人は、第五十九条の規定にかかわらず、当該募集をした日の属する事業年度以降の各事業年度に係る一般社団・財団法人法第百二十三条第二項の貸借対照表及びその附属明細書を作成しなければならない。
3前項の規定により作成された貸借対照表及びその附属明細書については、第五十九条の規定にかかわらず、一般社団・財団法人法第百二十四条から第百二十七条まで及び第百二十九条の規定を適用する。
4第二項の規定により貸借対照表及びその附属明細書を作成した特例社団法人は、第六十条第一項の貸借対照表及びその附属明細書を作成することを要しない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)