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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
旧主務官庁は、前条第二項の規定による命令をしたときは、遅滞なく、当該特例民法法人の主たる事務所の所在地を管轄する登記所に解散の登記を嘱託しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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