条文を読み込み中...
全 168 条
「第129条」の検索結果 — 1 件
認可行政庁は、移行法人が前条第一項各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該移行法人に対し、期限を定めて、必要な措置をとるべき旨の勧告をすることができる。
2認可行政庁は、前項の勧告を受けた移行法人が、正当な理由がなく、その勧告に係る措置をとらなかったときは、当該移行法人に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く