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全 168 条
「第133条」の検索結果 — 1 件
公益法人認定法第三十二条第一項に規定する公益認定等委員会(以下この款において「委員会」という。)は、公益法人認定法の規定によりその権限に属させられた事項を処理するほか、この款の規定によりその権限に属させられた事項を処理する。
2内閣総理大臣は、第四十四条の認定の申請に対する処分をしようとする場合(認定申請法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号(第一号イ及び第二号を除く。)のいずれかに該当するものである場合及び第百一条第二項に規定するものである場合並びに行政手続法(平成五年法律第八十八号)第七条の規定に基づき当該認定を拒否する場合を除く。)には、第百四条第一項において読み替えて準用する公益法人認定法第八条の規定による同条第一号に規定する許認可等行政機関の意見(第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条第四号に該当する事由の有無に係るものを除く。)を付して、委員会に諮問しなければならない。
3ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
4内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならない。
5ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
6第四十五条の認可の申請又は第百二十五条第一項の変更の認可の申請に対する処分をしようとする場合(行政手続法第七条の規定に基づきこれらの認可を拒否する場合を除く。)
7第百二十九条第二項の規定による命令又は第百三十一条第一項の規定による認可の取消しをしようとする場合(次に掲げる場合を除く。)
8第百二十五条第三項若しくは第百二十六条第一項の規定による届出又は第百二十七条第三項の規定による計算書類等及び公益目的支出計画実施報告書の提出をしなかったことを理由としてこれらの処分をしようとする場合
9第百三十六条第一項の勧告に基づいてこれらの処分をしようとする場合
10第百三十八条第二項において読み替えて準用する前項ただし書、この項ただし書及び次項ただし書の政令の制定又は改廃の立案をしようとする場合並びに第六十条第一項、第百三条第一項及び第二項第三号、第百十七条第二号、第百十九条第一項並びに第二項第一号ハ、第二号及び第三号、第百二十条第一項、第二項第三号、第四号及び第六号並びに第三項、第百二十五条第一項(軽微な変更を定める内閣府令に係る部分を除く。)及び第三項(第二号を除く。)、第百二十六条第一項並びに第二項第二号及び第四号、第百二十七条第一項、同条第二項において読み替えて準用する一般社団・財団法人法第百二十四条第一項及び第百二十五条、次条及び第百三十九条において準用する公益法人認定法第四十四条第一項並びに第百三十六条第二項(第百四十一条において準用する場合を含む。)の内閣府令の制定又は改廃をしようとする場合
11内閣総理大臣は、第二項若しくは前項第一号に規定する処分又は同項第二号に規定する命令若しくは認可の取消しについての審査請求に対する裁決をしようとする場合には、次に掲げる場合を除き、委員会に諮問しなければならない。
12ただし、委員会が諮問を要しないものと認めたものについては、この限りでない。
13審査請求が不適法であるとして却下する場合
14審査請求をした特例民法法人が第百一条第一項において準用する公益法人認定法第六条各号のいずれかに該当するものである場合又は第百一条第二項に規定するものである場合
15前項第二号イに規定する理由による処分についての審査請求である場合