条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 168 条
「第140条」の検索結果 — 1 件
第百三十五条(第二項第四号を除く。)の規定は、都道府県知事について準用する。
2この場合において、同条第一項中「委員会」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関(以下この条において単に「合議制の機関」という。)」と、同条第二項中「委員会」とあるのは「合議制の機関」と、同項第三号中「次条第一項」とあるのは「第百四十一条において読み替えて準用する次条第一項」と、同項第五号中「第百三十三条第四項」とあるのは「第百三十八条第二項において読み替えて準用する第百三十三条第四項」と読み替えるものとする。