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「第143条」の検索結果 — 1 件
内閣総理大臣は、第百二十八条第一項の規定による権限を委員会に委任する。
2認可行政庁が都道府県知事である場合には、第百二十八条第一項中「認可行政庁」とあるのは「第百三十八条第一項に規定する合議制の機関」と、「その職員」とあるのは「その庶務をつかさどる職員」とする。
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