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全 168 条
「第146条」の検索結果 — 1 件
第百三条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類又は第百二十条第一項の申請書若しくは同条第二項各号に掲げる書類に虚偽の記載をして提出した者は、三十万円以下の罰金に処する。
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