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「第156条」の検索結果 — 1 件
この法律の施行の際現に存する旧非訟事件手続法第百二十四条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定は、一般社団・財団法人法第三百三十条において準用する商業登記法第四十九条第一項の規定による指定とみなす。
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