条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
全 168 条
「第41条」の検索結果 — 1 件
第三十九条の規定による改正前の民法施行法(以下この節において「旧民法施行法」という。)第十九条第二項の認可を受けた法人であってこの法律の施行の際現に存するもの(以下この節において、当該法人のうち社団であるものを「民法施行法社団法人」、財団であるものを「民法施行法財団法人」という。)は、施行日以後は、この節の定めるところにより、それぞれ一般社団・財団法人法の規定による一般社団法人又は一般財団法人として存続するものとする。
2前項の場合においては、旧民法施行法第十九条第二項の認可を受けた書面を前項の規定により存続する一般社団法人又は一般財団法人の定款とみなす。