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全 168 条
「第47条」の検索結果 — 1 件
この節における行政庁は、次の各号に掲げる特例民法法人の区分に応じ、当該各号に定める内閣総理大臣又は都道府県知事とする。
2次に掲げる特例民法法人
3内閣総理大臣
4二以上の都道府県の区域内に事務所を設置するもの
5第四十四条の認定を受ける特例民法法人にあっては、公益目的事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百三条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
6第四十五条の認可を受ける特例民法法人(第百十九条第一項に規定する公益目的支出計画において同条第二項第一号イ又はハに規定する事業を定めるものに限る。)にあっては、当該事業を二以上の都道府県の区域内において行う旨を定款又は第百二十条第二項第二号の定款の変更の案で定めるもの
7第四十五条の認可を受ける特例民法法人(ハに掲げるもの以外のものに限る。)にあっては、同条の認可の申請の際における旧主務官庁が旧民法第八十四条の二第一項に規定する都道府県の執行機関でないもの
8ロに規定する特例民法法人にあっては公益目的事業、ハに規定する特例民法法人にあっては第百十九条第二項第一号イ又はハに規定する事業が国の事務又は事業と密接な関連を有する事業であって政令で定めるものであるもの
9前号に掲げる特例民法法人以外の特例民法法人
10その事務所が所在する都道府県の知事