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全 168 条
「第5条」の検索結果 — 1 件
旧有限責任中間法人の定款における旧中間法人法第十条第三項各号に掲げる事項(基金(代替基金を含む。以下この項において同じ。)の総額を除く。)の記載又は記録はこれに相当する第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款における一般社団・財団法人法第十一条第一項各号及び第百三十一条各号に掲げる事項の記載又は記録とみなし、旧有限責任中間法人の定款における基金の総額の記載又は記録は第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款に記載又は記録がないものとみなす。
2第二条第一項の規定により存続する一般社団法人の定款には、監事を置く旨及び一般社団・財団法人法第百三十一条に規定する基金を引き受ける者の募集をすることができる旨の定めがあるものとみなす。
3旧有限責任中間法人の定款における理事会を置く旨の定めは、一般社団・財団法人法に規定する理事会を置く旨の定めとしての効力を有しない。