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「第56条」の検索結果 — 1 件
特例民法法人の会計帳簿の作成における一般社団・財団法人法第百二十条第一項(一般社団・財団法人法第百九十九条において準用する場合を含む。)の規定の適用については、一般社団・財団法人法第百二十条第一項中「法務省令で定めるところにより、適時に」とあるのは、「適時に」とする。
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