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「第6条」の検索結果 — 1 件
第二条第一項の規定により存続する一般社団法人は、一般社団・財団法人法第十四条第二項各号に掲げる請求に応じる場合には、当該請求をした者に対し、定款に記載又は記録がないものであっても、前条第二項の規定により定款に定めがあるものとみなされる事項を示さなければならない。
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