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全 168 条
「第62条」の検索結果 — 1 件
次の各号に掲げる特例社団法人においては、理事は、当該各号に定める計算書類及び事業報告を社員総会に提出し、又は提供しなければならない。
2監事設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人及び会計監査人設置特例社団法人を除く。)
3前条第一項の監査を受けた計算書類及び事業報告
4会計監査人設置特例社団法人(理事会設置特例社団法人を除く。)
5前条第二項の監査を受けた計算書類及び事業報告
6理事会設置特例社団法人
7前条第三項の承認を受けた計算書類及び事業報告
8前三号に掲げるもの以外の特例社団法人
9第六十条第一項の計算書類及び事業報告
10前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、社員総会の承認を受けなければならない。
11理事は、第一項の規定により提出され、又は提供された事業報告の内容を社員総会に報告しなければならない。
12第一項(第三号に係る部分に限る。)及び前二項の規定は、評議員設置特例財団法人について準用する。
13この場合において、これらの規定中「社員総会」とあるのは、「評議員会」と読み替えるものとする。