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「第69条」の検索結果 — 1 件
特例民法法人の合併は、合併後存続する特例民法法人(以下この目において「合併存続特例民法法人」という。)の当該合併後の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併後旧主務官庁」という。)の認可を受けなければ、その効力を生じない。
2前項の認可の申請は、政令で定めるところにより、合併をする特例民法法人が、次に掲げる事項を記載した申請書をそれぞれ合併後旧主務官庁に提出してしなければならない。
3申請をする特例民法法人の代表者の氏名
4合併をする特例民法法人の名称及び主たる事務所の所在場所
5合併存続特例民法法人が名称又は主たる事務所の所在場所を変更する場合にあっては、変更後のこれらの事項
6前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
7吸収合併契約書
8吸収合併契約の承認を受けたことを証する書面
9合併をする特例民法法人の定款
10合併存続特例民法法人の定款の案
11前各号に掲げるもののほか、政令で定める書類
12合併をする特例民法法人の業務の監督を行う旧主務官庁(以下この条及び第七十二条第二項において「合併前旧主務官庁」という。)と合併後旧主務官庁とが異なる場合においては、第二項の申請書は、合併前旧主務官庁を経由して提出しなければならない。
13合併前旧主務官庁は、前項の規定により第二項の申請書を受理したときは、その意見を付して、速やかに、これを合併後旧主務官庁に送付しなければならない。