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「第72条」の検索結果 — 1 件
特例民法法人の合併は、合併存続特例民法法人の主たる事務所の所在地において一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をすることによって、その効力を生ずる。
2合併存続特例民法法人は、一般社団・財団法人法第三百六条第一項の登記をしたときは、遅滞なく、当該合併存続特例民法法人の登記事項証明書を添付して合併前旧主務官庁及び合併後旧主務官庁にその旨を届け出なければならない。
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