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「第91条」の検索結果 — 1 件
一般社団・財団法人法第百七十七条において準用する一般社団・財団法人法第六十五条第三項の規定にかかわらず、理事会を置かない特例財団法人には、一人又は二人以上の理事を置かなければならない。
2監事を置いていない特例財団法人は、評議員、評議員会、理事会及び監事を置く定款の変更をすることができる。
3監事を置いている特例財団法人は、評議員、評議員会及び理事会を置く定款の変更をすることができる。
4会計監査人を置く特例財団法人は、前二項の規定による定款の変更により評議員、評議員会、理事会及び監事を置くものでなければならない。
5第二項又は第三項の規定により変更した定款の定めは、これを変更することができない。
6特例財団法人については、一般社団・財団法人法第百七十条第一項の規定は、適用しない。