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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
事務管理又は不当利得の当事者は、その原因となる事実が発生した後において、事務管理又は不当利得によって生ずる債権の成立及び効力について適用すべき法を変更することができる。
2ただし、第三者の権利を害することとなるときは、その変更をその第三者に対抗することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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