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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
2婚姻の方式は、婚姻挙行地の法による。
3前項の規定にかかわらず、当事者の一方の本国法に適合する方式は、有効とする。
4ただし、日本において婚姻が挙行された場合において、当事者の一方が日本人であるときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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