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「第29条」の検索結果 — 1 件
嫡出でない子の親子関係の成立は、父との間の親子関係については子の出生の当時における父の本国法により、母との間の親子関係についてはその当時における母の本国法による。
2この場合において、子の認知による親子関係の成立については、認知の当時における子の本国法によればその子又は第三者の承諾又は同意があることが認知の要件であるときは、その要件をも備えなければならない。
3子の認知は、前項前段の規定により適用すべき法によるほか、認知の当時における認知する者又は子の本国法による。
4この場合において、認知する者の本国法によるときは、同項後段の規定を準用する。
5父が子の出生前に死亡したときは、その死亡の当時における父の本国法を第一項の父の本国法とみなす。
6前項に規定する者が認知前に死亡したときは、その死亡の当時におけるその者の本国法を同項のその者の本国法とみなす。